YouTubeやTikTokに既存の音楽を使うと著作権侵害になる?―SNSへの動画投稿と音楽の権利(3)―
1 はじめに
前回までの記事では、音楽に関する権利の概要や、JASRACと各種SNSの関係などについてご説明してきました。
今回は、これまでの説明を踏まえ、他人の権利を侵害することなくSNS上で音楽を使用する方法についてご説明します。
2 他人の権利を侵害することなくSNSで音楽を使用する方法
原則として、他人が権利を持っている音楽を使用した動画をSNSにアップロードすると、その人の権利を侵害することになってしまいます。もっとも、以下のような方法をとれば、権利を侵害することなくSNSで音楽を使用することも可能な場合があります。
(1)SNSの公式音源を使う
TikTokの「楽曲を選ぶ」やInstagramのライセンス音楽ライブラリ、YouTubeのオーディオライブラリから選択できる公式音源は、JASRAC・NexToneといった著作権管理団体やレコード会社等の原盤権者があらかじめユーザーの投稿に関して許諾をしていますので、都度ユーザーが許諾を得ることなくこれらの公式音源を使用して各SNSに動画を投稿することができます。
ただし、TikTok、Instagramのいずれの公式音源も、個人的な非商用利用に目的を限定している点に注意が必要です。PR等商用目的の動画に利用するのはやめましょう。TikTokでは、商用利用の場合は「商用楽曲ライブラリ」から音源を選択するよう指示されています。TikTokで楽曲を商用使用
なお、YouTubeのオーディオライブラリについては、商用利用も可能です。
(2)フリー音源を使う
各フリー音源サイトで提供されている著作権フリー音源を使用することも考えられます。
ただし、各サイトによって、加工禁止、商用利用禁止など、許諾の範囲が異なりますので、利用規約をよく確認してから使用しましょう。
また、権利者ではない者が「フリー音源」と偽って無断で音源をアップロードしている場合もあります。フリー音源と信じて利用したとしても、著作権等の権利を侵害することになります。信頼できるサイトかどうか判断できない場合は利用しないようにしましょう。
(3)自分で歌ったり演奏した音声を使う
前回の記事でご説明したとおり、JASRACが著作権を管理している楽曲であれば、都度許諾を得なくても「著作権の一部」については侵害することなく各SNS(利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧)で使用することができます。
また、CDなどの音源を無断で使用すると、レコード会社やアーティストの著作隣接権を侵害することになりますが、それらの音源を使わずに自分で歌ったり楽器を演奏すれば問題にならない場合もあります。
ただし、アレンジを加えたり曲の一部を切り取って歌ったり演奏すると、「翻案」として著作権を侵害すると判断されるおそれや、著作者の「同一性保持権」を侵害すると判断されるおそれがある点に注意が必要です。
翻案とは、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」と解されています(江差追分事件・最判平成13年6月28日)。
(4)各権利者から許諾を得る
最後に、著作者・著作権者・著作隣接権者からそれぞれ許諾を得て使用する方法が考えられます。
もっとも、個人で各権利者に連絡を取って許諾を得ることは手間や費用の面でハードルが高く、なかなか現実的ではないかもしれません。
5 まとめ
以上から、現状では、一般の個人がSNSで音楽を使用する方法としてもっとも安全なのは、各SNSの公式音源から選択して投稿する方法ではないかと思われます。
他方、事業者の場合には、基本的には個別に許諾を取ることが必要になります。
音楽に関する権利は複雑ですが、JASRAC等の著作権管理団体や各原盤権者等が主要なSNSに一括して利用許諾をしていることにより、一般の個人であれば煩雑な手続を踏むことなくSNSで一部の音楽を使用できる仕組みになっていることがお分かりいただけたかと思います。
音楽に関する権利の基本的な仕組みを理解した上で、SNSを利用した表現の幅を広げていただければ幸いです。
前回までの記事では、音楽に関する権利の概要や、JASRACと各種SNSの関係などについてご説明してきました。
今回は、これまでの説明を踏まえ、他人の権利を侵害することなくSNS上で音楽を使用する方法についてご説明します。
2 他人の権利を侵害することなくSNSで音楽を使用する方法
原則として、他人が権利を持っている音楽を使用した動画をSNSにアップロードすると、その人の権利を侵害することになってしまいます。もっとも、以下のような方法をとれば、権利を侵害することなくSNSで音楽を使用することも可能な場合があります。
(1)SNSの公式音源を使う
TikTokの「楽曲を選ぶ」やInstagramのライセンス音楽ライブラリ、YouTubeのオーディオライブラリから選択できる公式音源は、JASRAC・NexToneといった著作権管理団体やレコード会社等の原盤権者があらかじめユーザーの投稿に関して許諾をしていますので、都度ユーザーが許諾を得ることなくこれらの公式音源を使用して各SNSに動画を投稿することができます。
ただし、TikTok、Instagramのいずれの公式音源も、個人的な非商用利用に目的を限定している点に注意が必要です。PR等商用目的の動画に利用するのはやめましょう。TikTokでは、商用利用の場合は「商用楽曲ライブラリ」から音源を選択するよう指示されています。TikTokで楽曲を商用使用
なお、YouTubeのオーディオライブラリについては、商用利用も可能です。
(2)フリー音源を使う
各フリー音源サイトで提供されている著作権フリー音源を使用することも考えられます。
ただし、各サイトによって、加工禁止、商用利用禁止など、許諾の範囲が異なりますので、利用規約をよく確認してから使用しましょう。
また、権利者ではない者が「フリー音源」と偽って無断で音源をアップロードしている場合もあります。フリー音源と信じて利用したとしても、著作権等の権利を侵害することになります。信頼できるサイトかどうか判断できない場合は利用しないようにしましょう。
(3)自分で歌ったり演奏した音声を使う
前回の記事でご説明したとおり、JASRACが著作権を管理している楽曲であれば、都度許諾を得なくても「著作権の一部」については侵害することなく各SNS(利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧)で使用することができます。
また、CDなどの音源を無断で使用すると、レコード会社やアーティストの著作隣接権を侵害することになりますが、それらの音源を使わずに自分で歌ったり楽器を演奏すれば問題にならない場合もあります。
ただし、アレンジを加えたり曲の一部を切り取って歌ったり演奏すると、「翻案」として著作権を侵害すると判断されるおそれや、著作者の「同一性保持権」を侵害すると判断されるおそれがある点に注意が必要です。
翻案とは、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」と解されています(江差追分事件・最判平成13年6月28日)。
(4)各権利者から許諾を得る
最後に、著作者・著作権者・著作隣接権者からそれぞれ許諾を得て使用する方法が考えられます。
もっとも、個人で各権利者に連絡を取って許諾を得ることは手間や費用の面でハードルが高く、なかなか現実的ではないかもしれません。
5 まとめ
以上から、現状では、一般の個人がSNSで音楽を使用する方法としてもっとも安全なのは、各SNSの公式音源から選択して投稿する方法ではないかと思われます。
他方、事業者の場合には、基本的には個別に許諾を取ることが必要になります。
音楽に関する権利は複雑ですが、JASRAC等の著作権管理団体や各原盤権者等が主要なSNSに一括して利用許諾をしていることにより、一般の個人であれば煩雑な手続を踏むことなくSNSで一部の音楽を使用できる仕組みになっていることがお分かりいただけたかと思います。
音楽に関する権利の基本的な仕組みを理解した上で、SNSを利用した表現の幅を広げていただければ幸いです。