YouTubeやTikTokに既存の音楽を使うと著作権侵害になる?―SNSへの動画投稿と音楽の権利(1)―

1 はじめに
 みなさんがYouTubeやTikTok、InstagramなどのSNSへ動画を投稿する時、動画のBGMに流行の音楽を使いたいと思ったことがあるかもしれません。YouTubeなどでは著作権侵害の申立てがあったことを理由として動画が削除されている様子をよく目にしますので、他人が作った音楽を使用すると著作権侵害になりそうというイメージはおそらく世間に浸透しているかと思います。
 今回は、音楽を使用した動画をSNSに投稿すると具体的には誰のどのような権利を侵害することになるのか、他人の権利を侵害せずに動画に音楽を使用する方法はあるのかなどについて、3回に分けて連載形式でご説明します。

2 音楽の権利は実は複雑
 普段私たちがメディアやサブスクサービス、CDなどで聴いている音楽には、複数の人の権利が関わっています。

(1)作詞家、作曲家などの権利
 まず、歌詞を書いた作詞家はその歌詞について、曲を作った作曲家や編曲者はその音楽について、それぞれ著作権や著作者人格権という権利を持っています。
 その著作権には、音楽を他人に勝手に複製されない権利(複製権)、勝手に演奏されない権利(演奏権)、勝手にインターネット上で送信されない権利(公衆送信権)、勝手に第三者に譲渡されない権利(譲渡権)、勝手にアレンジされたり二次創作されない権利(翻案権)などが含まれます。このように著作権は、実は複数種類の権利が束になった権利なのです。
 著作者人格権には、音楽を勝手に他人に公表されない権利(公表権)、音楽が使用される時に著作者の氏名を表示するよう求める権利(氏名表示権)、音楽に勝手に変更を加えられない権利(同一性保持権)が含まれます。
 作詞家や作曲家が著作権を音楽出版社などに譲渡した場合には、その音楽出版社などが著作権を持つことになります。
 また、詳しくは次回の記事でご説明しますが、日本では音楽の著作権者の多くはJASRACに著作権の一部を信託しており、著作権者のためにJASRACが音楽の著作権を行使しています。

(2)実演家の権利
 アーティストや演奏家は、著作隣接権という独自の権利を持っています。
 その中には、自分が歌ったり演奏した音源が使用される時にアーティスト名を表示するよう求める権利(氏名表示権)、音源を勝手に編集されない権利(同一性保持権)、自分の歌声や演奏を勝手に録音録画されない権利(録音権・録画権)、勝手に放送されない権利(放送権)、音源を勝手にインターネットにアップロードするなどして他人が視聴可能な状態に置かれない権利(送信可能化権)などが含まれています。

(3)レコード製作者の権利
 レコード会社など、音楽を収録してCDなどを制作した人も著作隣接権を持っており、その権利は原盤権とも呼ばれています。
 その中には、CDなどに収録された音源を勝手に複製されない権利(複製権)、音源を勝手にインターネットにアップロードするなどして他人が視聴可能な状態に置かれない権利(送信可能化権)、音源やCDなどそのものを勝手に他人に譲渡されない権利(譲渡権)などが含まれています。

3 まとめ
 このように、音楽には複数の人の様々な権利が関わっているので、無断で音楽を使用した動画を投稿すると、単純に1人の著作権を侵害するのではなく、複数の人の複数の権利を侵害することになりかねないのです。
 そして、既存の音楽を使用した動画を投稿する場合には、次回以降の記事で述べる一部の例外を除いて、原則はそれぞれの権利を持っている人から許諾を受けなければなりません。

 次回の記事では、音楽の著作権を管理しているJASRACの役割やSNSとの関係などについてご説明します。
2024年6月3日

執筆者:弁護士 山﨑 絢香