AI推進法の概要と展望について
第1 はじめに
2025年5月28日、日本で初めてAIに特化した基本法である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(以下「AI推進法」)が参議院本会議で可決・成立しました。
本法律は、急速に進展するAI技術の研究開発および社会実装を総合的に促進するとともに、その活用に伴うリスクへ適切に対応するための法的枠組みを提供するものです。
本稿では、AI推進法の制定背景、構成、事業者の努力義務、国際的な位置づけ、今後の見通し等について整理・解説を行います。
第2 AI推進法の背景と目的
1 制定の背景
AI推進法の制定に至った背景には、以下のような社会的・政策的要請がありました。
(1)AI技術の急速な進展と社会的影響
生成AIの登場により、文書作成、画像生成、プログラミング支援など多様な分野でAI活用が急速に進展しました。その一方で、偽情報の拡散、著
作権侵害、プライバシーの侵害など、新たな社会的リスクが顕在化しつつあります。
(2)国際競争の激化
米国・中国・EUなど主要国がAI分野において戦略的投資と法制度整備を進める中、日本も国際競争力を維持・向上するための法的基盤の確立が急
務とされました。
(3)既存法制の限界
個人情報保護法など既存の個別法では、AI特有の課題に包括的かつ横断的に対応することが困難であり、体系的な立法対応が求められていました。
2 AI推進法の目的
AI推進法の主な目的は、以下のように掲げられています。
・ AI技術の研究開発および活用の総合的・計画的な推進を通じて、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与すること
・ イノベーション促進とAIに内在する倫理的・法的・社会的リスクへの対応を両立させること
・ 日本のAI研究開発能力の保持と産業競争力の強化を図ること
第3 AI推進法の概要と構成
1 AI推進法の基本構造
AI推進法は全28条(附則を除く)から構成され、以下の4つの章に分類されています。
・ 第1章 総則(第1条~第10条):法律の目的、定義、基本理念、関係者の責務等
・ 第2章 基本的施策(第11条~第17条):研究開発支援、人材育成、リスク対応等
・ 第3章 人工知能基本計画(第18条):政府によるAI基本計画の策定と公表
・ 第4章 人工知能戦略本部(第19条~第28条):内閣に設置される司令塔組織の規定
2 「人工知能関連技術」の定義(第2条)
AI推進法第2条では「人工知能関連技術」について、次のように定義しています。
「人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用し
て処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術」
この定義は、いわゆるAIアルゴリズムにとどまらず、AIの実行環境(システム)を含む広範な概念であり、機械学習、ディープラーニング、自然言
語処理、画像認識、音声合成、生成AIなど、現在一般に利用されているほぼすべての技術が対象となります。
3 基本理念(第3条)
AI推進法では、AI技術の開発・活用にあたり、関係主体が遵守すべき基本理念が以下のとおり定められています。
① 経済社会発展と安全保障の基盤技術
AIは社会経済の発展を支える基盤技術であり、安全保障上の重要性を持つ。
② 国際競争力の向上
研究開発力を保持し、国際的な技術競争力を向上させる。
③ 総合的・計画的推進
基礎研究から応用、社会実装に至るまで、段階的かつ統合的な推進体制を構築する。
④ 適正性の確保と透明性の重視
適正なAIの研究開発・活用に当たり、その過程の透明性の確保を努める。
⑤ 国際協調の推進
平和と発展への寄与と国際協力における主導的役割を果たす。
4 関係者の責務(第4条~第8条)
AI推進法では、関係する主体ごとに、次のような責務が明確化されています。
・ 国(第4条):施策の策定・実行、インフラ整備、国際連携の推進
・ 地方公共団体(第5条):地域特性に応じたAI活用の推進、国施策への協力
・ 研究開発機関(第6条):社会還元を意識したAI技術の研究推進
・ 活用事業者(第7条):リスク管理、ガイドライン遵守、公共施策への協力
・ 国民(第8条):AIの理解・活用への自発的参加(努力義務)
5 基本的施策(第11条~第17条)
第2章では、国が講ずべき基本的施策として、以下のような内容が掲げられています。
① 研究開発の推進:公的資金の投入、産学官連携、基礎・応用研究の強化
② 施設等の整備・共用の推進:データセンターなどのインフラ整備
③ 人材の育成・教育:AIリテラシー向上施策
④ 社会実装の促進:行政・医療・産業・エンタメなど各分野でのAI活用支援
⑤ リスク管理と倫理の確保:プライバシー保護、説明責任、セキュリティ対策、倫理指針の整備
⑥ 国際協力の推進:国際標準化、グローバルなルール形成への参画
6 AI基本計画とAI戦略本部(第18条~第28条)
AI推進法の特徴的な制度として、「AI基本計画」と「AI戦略本部」という2つの制度的枠組みが設けられています。
・ AI基本計画(第18条)
政府が策定し、具体的な目標や施策、進捗管理体制などを明示する。技術や社会状況の変化に応じて柔軟に改定される予定。
・ AI戦略本部(第19条~第28条)
内閣に設置され、内閣総理大臣を本部長とし、関係閣僚や有識者が参加する。施策の総合調整、進捗管理、関係省庁との連携を担う。
第4 事業者の努力義務について
1 活用事業者の責務(第7条)
AI推進法第7条では、人工知能関連技術を活用する企業(活用事業者)に対して、次のような責務が課されています。
「人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者
(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出
に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。」
つまり、活用事業者は、基本理念を踏まえつつ、政府および自治体のAI施策への協力と、積極的な利用活用努力が求められています。
2 罰則と社会的責任
AI推進法における努力義務は、形式上は法的拘束力を伴う義務ではなく、罰則規定は設けられていません。しかしながら、指導や助言に従わない場合
は、必要に応じて事業者名の公表等がなされる可能性があり、社会的信頼やブランド価値の毀損(レピュテーションリスク)が生じるおそれがあります。
このため、活用事業者は、法的義務を超えて、自主的なリスク管理や説明責任、ガイドラインへの準拠など、信頼性と透明性を重視したAI活用体制の
構築が不可欠です。
第5 国際的な位置づけ(欧州AI法(AI ACT)との比較)
EUが2024年に可決したAI法(AI ACT)は、リスクベースの厳格な規制枠組みを導入しており、高リスクAIには事前認証やデータ開示義務、最大で年間売上7%の制裁金など、実効性のある義務規定が設けられています。
これに対し、日本のAI推進法は、現時点では努力義務と推進施策を柱とする「ソフトロー」的性格を有しています。政府はまず、民間企業による自主的な対応を促し、イノベーションの阻害を避ける柔軟な制度設計を採っています。
ただし、差別的出力、ディープフェイク、人権侵害などAIの負の側面に関しては、ソフトローでの対応の限界も指摘されており、将来的には高度影響AIに関する実効的な規制(監査義務、透明化義務など)が強化されてゆく可能性があります。
第6 今後の見通し
1 施行スケジュール
AI推進法は2025年6月4日に公布され、原則として即日施行されています。ただし、以下の条項については、政令により最大3か月の猶予期間が
設けられています。
・ 第3章:AI基本計画の策定
・ 第4章:AI戦略本部の設置
2 AI基本計画の策定
政府は2025年夏から秋頃を目途に、「AI基本計画」を策定・公表する予定です。ここには、以下の要素が盛り込まれる見通しです。
・ 基本方針と数値目標
・ 分野別戦略(医療・教育・交通・エンタメ等)
・ 官民連携の推進枠組み
・ 公的資金の配分方針
この計画は、政策の実行段階を担保する戦略的文書となり、今後の企業活動・技術開発・国際対応に大きな影響を与えるものと考えられます。
3 ガイドライン等の整備
AI推進法の理念や努力義務を具体化するため、政府は今後、以下のような文書を順次整備・更新する見込みです。
・ AI事業者ガイドライン(総則型)
・ 分野別ガイドライン(例:教育AI、医療AIなど)
・ 倫理・リスク評価ガイドライン
これらは法的拘束力を持たないものの、事実上の実務規範(デファクト・スタンダード)として、社会的信用や公的調達の要件に直結する可能性があり
ます。
4 AI戦略本部の本格稼働
内閣に設置されるAI戦略本部は、内閣総理大臣を本部長とし、官房長官、AI担当大臣、各省大臣および有識者から構成され、省庁横断的な政策の調
整・監督機能を担います。実施状況の進捗管理・評価も含め、司令塔としての役割が期待されます。
5 予算措置と支援策の拡充
AI基本計画に基づき、政府は以下の予算措置を講じる見込みです。
・ 研究開発助成金(重点技術支援)
・ インフラ整備(データセンター等)補助
・ 中小企業向けAI導入支援
・ AI人材育成プログラムへの資金援助
これにより、特にスタートアップや地域企業が恩恵を受けやすい設計がなされる可能性があります。
6 まとめ
AI推進法は、日本におけるAI技術の研究開発と社会実装を総合的・計画的に推進するための「基本法」として位置づけられいます。
その最大の特徴は、単なる技術開発の促進にとどまらず、国・自治体・企業・研究機関・国民のそれぞれに役割を明示し、社会全体として信頼あるAI
の実現を目指す点にあります。
事業者においては、努力義務であるとはいえ、AI推進法の趣旨を理解し、国のガイドラインや基本契約に基づいて透明性・公平性を確保した利活用体
制を構築することが求められます。
将来的には、国際的な制度整合性を前提とした規制強化も視野に入り、今後の実務対応やコンプライアンス戦略に直結する重要な枠組みとなることが予
測されます。
2025年5月28日、日本で初めてAIに特化した基本法である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(以下「AI推進法」)が参議院本会議で可決・成立しました。
本法律は、急速に進展するAI技術の研究開発および社会実装を総合的に促進するとともに、その活用に伴うリスクへ適切に対応するための法的枠組みを提供するものです。
本稿では、AI推進法の制定背景、構成、事業者の努力義務、国際的な位置づけ、今後の見通し等について整理・解説を行います。
第2 AI推進法の背景と目的
1 制定の背景
AI推進法の制定に至った背景には、以下のような社会的・政策的要請がありました。
(1)AI技術の急速な進展と社会的影響
生成AIの登場により、文書作成、画像生成、プログラミング支援など多様な分野でAI活用が急速に進展しました。その一方で、偽情報の拡散、著
作権侵害、プライバシーの侵害など、新たな社会的リスクが顕在化しつつあります。
(2)国際競争の激化
米国・中国・EUなど主要国がAI分野において戦略的投資と法制度整備を進める中、日本も国際競争力を維持・向上するための法的基盤の確立が急
務とされました。
(3)既存法制の限界
個人情報保護法など既存の個別法では、AI特有の課題に包括的かつ横断的に対応することが困難であり、体系的な立法対応が求められていました。
2 AI推進法の目的
AI推進法の主な目的は、以下のように掲げられています。
・ AI技術の研究開発および活用の総合的・計画的な推進を通じて、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与すること
・ イノベーション促進とAIに内在する倫理的・法的・社会的リスクへの対応を両立させること
・ 日本のAI研究開発能力の保持と産業競争力の強化を図ること
第3 AI推進法の概要と構成
1 AI推進法の基本構造
AI推進法は全28条(附則を除く)から構成され、以下の4つの章に分類されています。
・ 第1章 総則(第1条~第10条):法律の目的、定義、基本理念、関係者の責務等
・ 第2章 基本的施策(第11条~第17条):研究開発支援、人材育成、リスク対応等
・ 第3章 人工知能基本計画(第18条):政府によるAI基本計画の策定と公表
・ 第4章 人工知能戦略本部(第19条~第28条):内閣に設置される司令塔組織の規定
2 「人工知能関連技術」の定義(第2条)
AI推進法第2条では「人工知能関連技術」について、次のように定義しています。
「人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用し
て処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術」
この定義は、いわゆるAIアルゴリズムにとどまらず、AIの実行環境(システム)を含む広範な概念であり、機械学習、ディープラーニング、自然言
語処理、画像認識、音声合成、生成AIなど、現在一般に利用されているほぼすべての技術が対象となります。
3 基本理念(第3条)
AI推進法では、AI技術の開発・活用にあたり、関係主体が遵守すべき基本理念が以下のとおり定められています。
① 経済社会発展と安全保障の基盤技術
AIは社会経済の発展を支える基盤技術であり、安全保障上の重要性を持つ。
② 国際競争力の向上
研究開発力を保持し、国際的な技術競争力を向上させる。
③ 総合的・計画的推進
基礎研究から応用、社会実装に至るまで、段階的かつ統合的な推進体制を構築する。
④ 適正性の確保と透明性の重視
適正なAIの研究開発・活用に当たり、その過程の透明性の確保を努める。
⑤ 国際協調の推進
平和と発展への寄与と国際協力における主導的役割を果たす。
4 関係者の責務(第4条~第8条)
AI推進法では、関係する主体ごとに、次のような責務が明確化されています。
・ 国(第4条):施策の策定・実行、インフラ整備、国際連携の推進
・ 地方公共団体(第5条):地域特性に応じたAI活用の推進、国施策への協力
・ 研究開発機関(第6条):社会還元を意識したAI技術の研究推進
・ 活用事業者(第7条):リスク管理、ガイドライン遵守、公共施策への協力
・ 国民(第8条):AIの理解・活用への自発的参加(努力義務)
5 基本的施策(第11条~第17条)
第2章では、国が講ずべき基本的施策として、以下のような内容が掲げられています。
① 研究開発の推進:公的資金の投入、産学官連携、基礎・応用研究の強化
② 施設等の整備・共用の推進:データセンターなどのインフラ整備
③ 人材の育成・教育:AIリテラシー向上施策
④ 社会実装の促進:行政・医療・産業・エンタメなど各分野でのAI活用支援
⑤ リスク管理と倫理の確保:プライバシー保護、説明責任、セキュリティ対策、倫理指針の整備
⑥ 国際協力の推進:国際標準化、グローバルなルール形成への参画
6 AI基本計画とAI戦略本部(第18条~第28条)
AI推進法の特徴的な制度として、「AI基本計画」と「AI戦略本部」という2つの制度的枠組みが設けられています。
・ AI基本計画(第18条)
政府が策定し、具体的な目標や施策、進捗管理体制などを明示する。技術や社会状況の変化に応じて柔軟に改定される予定。
・ AI戦略本部(第19条~第28条)
内閣に設置され、内閣総理大臣を本部長とし、関係閣僚や有識者が参加する。施策の総合調整、進捗管理、関係省庁との連携を担う。
第4 事業者の努力義務について
1 活用事業者の責務(第7条)
AI推進法第7条では、人工知能関連技術を活用する企業(活用事業者)に対して、次のような責務が課されています。
「人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者
(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出
に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。」
つまり、活用事業者は、基本理念を踏まえつつ、政府および自治体のAI施策への協力と、積極的な利用活用努力が求められています。
2 罰則と社会的責任
AI推進法における努力義務は、形式上は法的拘束力を伴う義務ではなく、罰則規定は設けられていません。しかしながら、指導や助言に従わない場合
は、必要に応じて事業者名の公表等がなされる可能性があり、社会的信頼やブランド価値の毀損(レピュテーションリスク)が生じるおそれがあります。
このため、活用事業者は、法的義務を超えて、自主的なリスク管理や説明責任、ガイドラインへの準拠など、信頼性と透明性を重視したAI活用体制の
構築が不可欠です。
第5 国際的な位置づけ(欧州AI法(AI ACT)との比較)
EUが2024年に可決したAI法(AI ACT)は、リスクベースの厳格な規制枠組みを導入しており、高リスクAIには事前認証やデータ開示義務、最大で年間売上7%の制裁金など、実効性のある義務規定が設けられています。
これに対し、日本のAI推進法は、現時点では努力義務と推進施策を柱とする「ソフトロー」的性格を有しています。政府はまず、民間企業による自主的な対応を促し、イノベーションの阻害を避ける柔軟な制度設計を採っています。
ただし、差別的出力、ディープフェイク、人権侵害などAIの負の側面に関しては、ソフトローでの対応の限界も指摘されており、将来的には高度影響AIに関する実効的な規制(監査義務、透明化義務など)が強化されてゆく可能性があります。
第6 今後の見通し
1 施行スケジュール
AI推進法は2025年6月4日に公布され、原則として即日施行されています。ただし、以下の条項については、政令により最大3か月の猶予期間が
設けられています。
・ 第3章:AI基本計画の策定
・ 第4章:AI戦略本部の設置
2 AI基本計画の策定
政府は2025年夏から秋頃を目途に、「AI基本計画」を策定・公表する予定です。ここには、以下の要素が盛り込まれる見通しです。
・ 基本方針と数値目標
・ 分野別戦略(医療・教育・交通・エンタメ等)
・ 官民連携の推進枠組み
・ 公的資金の配分方針
この計画は、政策の実行段階を担保する戦略的文書となり、今後の企業活動・技術開発・国際対応に大きな影響を与えるものと考えられます。
3 ガイドライン等の整備
AI推進法の理念や努力義務を具体化するため、政府は今後、以下のような文書を順次整備・更新する見込みです。
・ AI事業者ガイドライン(総則型)
・ 分野別ガイドライン(例:教育AI、医療AIなど)
・ 倫理・リスク評価ガイドライン
これらは法的拘束力を持たないものの、事実上の実務規範(デファクト・スタンダード)として、社会的信用や公的調達の要件に直結する可能性があり
ます。
4 AI戦略本部の本格稼働
内閣に設置されるAI戦略本部は、内閣総理大臣を本部長とし、官房長官、AI担当大臣、各省大臣および有識者から構成され、省庁横断的な政策の調
整・監督機能を担います。実施状況の進捗管理・評価も含め、司令塔としての役割が期待されます。
5 予算措置と支援策の拡充
AI基本計画に基づき、政府は以下の予算措置を講じる見込みです。
・ 研究開発助成金(重点技術支援)
・ インフラ整備(データセンター等)補助
・ 中小企業向けAI導入支援
・ AI人材育成プログラムへの資金援助
これにより、特にスタートアップや地域企業が恩恵を受けやすい設計がなされる可能性があります。
6 まとめ
AI推進法は、日本におけるAI技術の研究開発と社会実装を総合的・計画的に推進するための「基本法」として位置づけられいます。
その最大の特徴は、単なる技術開発の促進にとどまらず、国・自治体・企業・研究機関・国民のそれぞれに役割を明示し、社会全体として信頼あるAI
の実現を目指す点にあります。
事業者においては、努力義務であるとはいえ、AI推進法の趣旨を理解し、国のガイドラインや基本契約に基づいて透明性・公平性を確保した利活用体
制を構築することが求められます。
将来的には、国際的な制度整合性を前提とした規制強化も視野に入り、今後の実務対応やコンプライアンス戦略に直結する重要な枠組みとなることが予
測されます。