著作権侵害訴訟における侵害著作物の特定性について

 昨今、社会の耳目を集めていました著作権関係訴訟は、前回コラムでご紹介させて頂きました音楽教室でのレッスン演奏に係る楽曲の著作権使用料(演奏権)の支払義務をめぐるJASRACと音楽教室間の争いに関する最高裁令和4年10月24日判決です。そして、もう一つ社会の耳目(というか、著作権関係者の間だけかもですが・・・)を集めていました訴訟の第1審判決が令和4年10月6日に東京地裁で出されました。

 事案は、東京新聞に掲載された新聞記事を無断でコピーし、従業員が閲覧可能な社内イントラネット内の掲示板に掲載したとして、中日新聞社が「つくばエクスプレス」を運営する首都圏新都市鉄道株式会社を著作権侵害で訴えたというものでした。大きな論点は、①新聞記事の著作物性、②著作権侵害訴訟における侵害著作物の特定、③損害額認定になります。

社内イントラネット事件からの考察

 まず、①については、「事故に関する記事や、新しい機器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に関する記事である。そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなどされており、表現上の工夫がされている。また、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成している。」として、新聞記事の創作物性を認定しました。この認定は従前の裁判例と整合しており、特に目新しいものではなかったように思います。

 次に、②については、侵害著作物の特定議論に関し、かなり参考になる判断がなされました。通常の著作権侵害訴訟においては、侵害とされる著作物の特定を行うことが大前提であり、同著作物の特定が出来ない場合、侵害に関する主張自体が失当となるのが原則です。そして、本訴訟では、平成17年から平成29年にかけて社内イントラネットで掲載された新聞記事の特定立証が原告の側からなされないままでした。となると、この時点で、同期間の侵害とされる著作物の特定が出来ず主張自体失当となりそうなところ、「平成30年度掲載記事については、多くが、その内容から、被告において被告及び被告が運営する鉄道事業の沿線に関するもの以外の記事に分類されると考えられるものであり、それにもかかわらず、それらの記事が本件イントラネットに掲載された。また、平成30年度とそれより前とで、被告において、本件イントラネットに記事を掲載する基準が全く異なったというような事情もうかがわれない。これらからすると、本件フォルダに保管されている記事以外にも、被告において切り抜き、本件イントラネットに掲載したが、自社及び沿線記事に分類せず、本件フォルダに保存していない記事が相当数あったと推認することができる。このことに、原告が従前から継続して新聞を発行していることや平成30年度掲載記事の数や内容等に照らせば、本件フォルダに保存されている記事以外にも、原告が発行する新聞に掲載された原告が著作権を有する記事について、被告が本件イントラネットに掲載したものがあったと推認できる。」として、被告会社における新聞記事の切り抜きフォルダ保存等の間接事実の積み重ねを行い、侵害著作物の特定を行い著作権侵害の認定を行いました。このような間接事実の積み重ねで侵害著作物の特定が可能となるということで、今後の著作権侵害訴訟における侵害著作物特定議論に大いに参考になりそうです。

 最後に、③については、損害論に関する示唆的な判断がなされました。通常、著作権法114条3項に基づく著作権侵害額算定については内部使用料規程を適用又は参考にすることが多いのですが、本訴訟では、「本件で問題になっているイントラネットでの掲載に関して本件個別規定に基づき支払われた利用料の額等の実績については不明であり、また、本件個別規定には件数が多い場合の割引に関する規定もあり、件数が相当に多い場合、どの程度本件個別規定の本文で定める額が現実に適用されていたかが必ずしも明らかではない。さらに、本件イントラネットによる新聞記事の掲載は、被告の業務に関連する最新の時事情報を従業員等に周知することを目的とするものであったことからすると、掲載から短期間で当該記事にアクセスする者は事実上いなくなると認められる。」として、総合判断として内部使用料規程を適用又は参考にすることなく損害額認定を行っております。ただ、著作権侵害に関する損害額認定は、著作権侵害に対する抑止的要素もあることからして、このような(懲罰的要素のない)損害額認定が妥当かどうかは微妙であるように思います。

 本件については、③に関する認定を不服として控訴もされており、今後の知財高裁の判断も待たれるところですが、著作権侵害訴訟のあり方として大いに参考になりそうです。

2022年11月30日

執筆者:弁護士 室谷 光一郎