業界用語あるある・・・印税とは?
メディア業界でよく聞く言葉に「印税」という言葉があります。決して、国家に収める税金ではありません。元々は、書籍著者が、自らの氏名を彫った認印を捺した著者検印紙を書籍に貼って、その枚数に応じてロイヤリティーが支払われていました。その支払方法が印紙税納付に類似しているということから、著作権使用料について「印税」と呼ばれるようになったようです。もはや都市伝説に近いような気がしますが、「印税」概念はすっかりとメディア業界で定着しています。ただ、印税概念については、書籍印刷物と音楽では異なっています。両者を分けて解説していきたいと思います。
第1に、書籍印刷物については、出版社が著者に支払う著作権使用料(著作権法21条~28条)のことを意味します。なお、この印税については、発行部数を基準にする場合は発行印税、売上部数を基準にする場合は売上印税と呼ばれています。そして、現在、電子書籍が普及する中で、上記とは異なる計算式で決められるようにもなっています。なお、発行・売上部数に関わらない著作権使用料については原稿料と呼ばれています。
第2に、音楽については少し複雑になります。まず、音楽の著作者の権利(著作権法21条~28条)を有している作詞家、作曲家、編曲家及び作詞家等から著作権譲渡を受けた音楽出版社等の著作者及び著作権者に支払われる著作権使用料については著作権印税、または普通に印税と呼ばれています。ただ、音楽には、著作者・著作権者だけでなく著作隣接権者もプレーヤーとして大きな存在感を有しており、その著作隣接権に関するロイヤリティーも大きな割合を占めております。まず、レコード会社・音楽出版社・芸能プロダクション等のレコード製作者についてはレコード製作者の権利(著作権法96条~97条)を有しており、その著作隣接権使用料のことは原盤印税と呼ばれています。次に、アーティスト、スタジオミュージシャン等の実演家については実演家の権利(著作権法90条~95条)を有しており、その著作隣接権使用料のことはアーティスト印税と呼ばれています。なお、レコード製作者の権利と実演家の権利をあわせて実務的には原盤権と呼ぶことが多いので、レコード製作者の著作隣接権使用料が原盤印税と呼ばれていることと整合していないようにも思いますが、実務ではこのような呼び名になっていることが多いようです。
ただ、印税にしろ原盤権にしろ、著作権法等の法律で規定されている法律概念ではなく業界用語なので、使用する人によって異なることが多いので、実務上においては、その示す内容を確認する必要があります。
第1に、書籍印刷物については、出版社が著者に支払う著作権使用料(著作権法21条~28条)のことを意味します。なお、この印税については、発行部数を基準にする場合は発行印税、売上部数を基準にする場合は売上印税と呼ばれています。そして、現在、電子書籍が普及する中で、上記とは異なる計算式で決められるようにもなっています。なお、発行・売上部数に関わらない著作権使用料については原稿料と呼ばれています。
第2に、音楽については少し複雑になります。まず、音楽の著作者の権利(著作権法21条~28条)を有している作詞家、作曲家、編曲家及び作詞家等から著作権譲渡を受けた音楽出版社等の著作者及び著作権者に支払われる著作権使用料については著作権印税、または普通に印税と呼ばれています。ただ、音楽には、著作者・著作権者だけでなく著作隣接権者もプレーヤーとして大きな存在感を有しており、その著作隣接権に関するロイヤリティーも大きな割合を占めております。まず、レコード会社・音楽出版社・芸能プロダクション等のレコード製作者についてはレコード製作者の権利(著作権法96条~97条)を有しており、その著作隣接権使用料のことは原盤印税と呼ばれています。次に、アーティスト、スタジオミュージシャン等の実演家については実演家の権利(著作権法90条~95条)を有しており、その著作隣接権使用料のことはアーティスト印税と呼ばれています。なお、レコード製作者の権利と実演家の権利をあわせて実務的には原盤権と呼ぶことが多いので、レコード製作者の著作隣接権使用料が原盤印税と呼ばれていることと整合していないようにも思いますが、実務ではこのような呼び名になっていることが多いようです。
ただ、印税にしろ原盤権にしろ、著作権法等の法律で規定されている法律概念ではなく業界用語なので、使用する人によって異なることが多いので、実務上においては、その示す内容を確認する必要があります。