応用美術の著作物性に関する最近の考え方について

 応用美術に著作物性が認められるどうかについては、延々と議論がなされ、裁判例も積み重ねがなされてきました。まず、応用美術とは、美術を日用品や行事に応用することを指し示しています。そのため、機能性と美的鑑賞性が混在していることから著作物性が認められるのかどうかという点について論点が生じてきました。純粋美術とほぼ同視できるものしか認めるべきではないという考え方、量産物でも美的鑑賞性を有していれば認めるべきだという考え方、機能性と離れた美的鑑賞性がある部分については認めるべきだという考え方が主に論じられてきました。

 その中で、最近では以下の2つの考え方が大きな潮流となっております。まず、第一は、TRIPP TRAPP事件(知財高判平成27年4月14日)の考え方です。すなわち、「表現物につき,実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって,直ちに著作物性を一律に否定することは,相当ではない。・・・『創作的に表現したもの』といえるためには,当該表現が、厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの、作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合、当該表現は、作成者の個性が発揮されたものとはいえず、『創作的』な表現ということはできない。・・・表現態様も多様であるから、応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。」として、量産性の実用品についても著作物性を広く認める考え方です。ただ、このような考え方をとる裁判例がなかなか見当たらない状況です。

 次に、「タコの滑り台」事件(知財高判令和3年12月8日)の考え方です。すなわち、「応用美術のうち、美術工芸品以外の量産品について、美的鑑賞の対象となり得るというだけで一律に美術の著作物として保護されることになると、実用的な物品の機能を実現するために必要な形状等の構成についても著作権で保護されることになり、当該物品の形状等の利用を過度に制約し、将来の創作活動を阻害することになって、妥当でない。・・・応用美術のうち、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として、保護され得ると解する。」として、TRIPP TRAPP事件のような応用美術の著作物性を広く認める考え方はとらずに、美的鑑賞性が高いものについては著作物性を認める考え方を示しました。そして、直近のタオル絵柄事件(東京地判令和6年3月28日)でも、「美術工芸品以外の実用目的の美術量産品であっても、実用目的に係る機能と分離して、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えている場合には、美術の範囲に属するものを創作的に表現したものとして、著作物に該当すると解するのが相当である。」とされ、「タコの滑り台」事件の考え方が踏襲されています。

 このような流れからしますと、量産品、日用品などの応用美術の著作物性については、一定の美的鑑賞性がないと著作物性が認められないということをデザイナー、メーカーなどは考えていく必要があるように思われます。
2025年2月25日

執筆者:弁護士 室谷 光一郎