公正取引委員会が「ポコチャ」大手事務所に対して行ったライバーの移籍制限についての注意について

 2025年12月9日、ライブ配信業界に激震が走りました。公正取引委員会(以下、「公取委」といいます)が、ライブ配信アプリ「Pococha(ポコチャ)」における大手ライバー事務所4社に対し、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引)又は第14項(競争者に対する取引妨害)の規定の違反につながる恐れがあるとして「注意」を行いました。
(令和7年12月9日)ライバー事務所を運営する事業者に対する注意について

 公取委が問題視したのは、事務所を退所した後のライバーに対する「過度な活動制限」です。具体的には、契約終了後、一定期間にわたって以下の行為を禁じる条項が対象となりました。
①ライブ配信活動そのものの禁止
②他事務所とのマネジメント契約の締結禁止
③自社と同種の事業を営むこと(競業)の禁止

 公取委は、これらの制限が「合理的な理由がないにもかかわらず、移籍や独立を牽制する目的」で行われており、ライバーの自由な活動を妨げ、事務所間の健全な競争を阻害すると判断しました。

 そもそも、ライバーと事務所の関係は、実態として「企業と個人(フリーランス)」の取引です。このようなフリーランスとの関係については、 2024年に施行された「フリーランス保護法」で様々な規制が設けられました。また、芸能・エンタメ分野における「優越的地位の濫用」や「拘束条件付取引」に関しては、2024年12月に「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書(クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査)」を公表、2025年9月に公取委が「「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」を公表するなど、国は積極的に介入するようになってきております。

 「育成にコストをかけたのだから、他所に移られたら困る」という事務所側の論理は一定の合理性があります。しかし、法的には、そのコスト回収は契約期間中の収益分配で行うべきものであり、退所後の活動という「ライバーの将来」を縛ることで回収しようとする手法は、公序良俗や独禁法の観点から無効、あるいは違法と判断されるリスクが高くなっていることが今回の注意からも明らかになりました。

 そこで、まずは、ライバー事務所としては、既存契約の総点検を行い、過度な競業避止条項がないか、退所後の活動を包括的に禁止する条項がないか等の検討が必要となってきます。従来との芸能プロダクションと所属タレントのような関係性ではないこともあり、ライバー事務所としては、提供するサポートの質や報酬体系、コミュニティの魅力によって、ライバーが「この事務所に居続けたい」と思える環境を構築することが、最大のリーガルリスクヘッジとなります。
2026年2月27日

執筆者:弁護士 室谷 光一郎