メタバースでの経済活動の規制と権利保護へ

 デジタル仮想空間であるメタバースでの経済活動やエンターテインメントは2022年頃から活発になってきております。たとえば、分身となるアバターを使い自分が作曲する音楽を提供したり、様々なバーチャルツアーをしたり、そして、経済活動という観点からは、アバターに着せる衣類や雑貨などを販売したり、不動産会社が物件紹介バーチャルツアーを開催したり、様々な活用がなされています。

 しかしながら、例えば、アバターが来ている服についての権利はどのような根拠で保護されるのか、ARやVRを活用して作成された特定建築物を模倣した3DCGモデルについて、特定建築物の「改変」と言えないのであれば、そのような模倣モデル作成は何らの規制なく出来てしまうのではないか、また、その模倣モデルには何らの権利もないのではないか等、メタバースに関する規制と権利保護については、クエスチョンだらけなのが現実です。

 こうした現状に対し、メタバース活用を促進する観点から経済産業省は、今年の通常国会において、メタバース上でのコピー品製造・販売を禁止するため、不正競争防止法をはじめとする諸法令の改正法案を提出する予定とのことです。メタバース上の創作物に対する規制と権利保護が設定されることで、その範囲が確定できることになります。本法令の中身については、今後、注視していく必要があります。

 ただ、メタバースについては知的財産権という観点からの規制と権利保護の枠が設定されたとしても、本人確認、商品特定、アバター間でのトラブル等、様々な課題と紛争があるように思われます。今後、ビジネスとエンターテインメントにおいては、メタバースは欠かせないツールやプラットフォームになっていくことが予想されますが、まだまだ、諸法令が現実に追い付いていないと思われます。そこで、諸法令の立法を待たずに、独自ルールの設定・設計を企業はしっかりと取り組んでいく必要があると思います。また、個人は、様々なトラブルに巻き込まれないように注意をしていくことも大切かと思います。
2023年3月10日

執筆者:弁護士 室谷 光一郎