このような問題はないですか?
自社ロゴが勝手に使われている場合、相手に何か言えないか?
長年使ってきたロゴやネーミング等の使用差止通知が届いた!
自社ブランド名がいつの間にか競合他社に商標登録されてた!
長年使ってきたロゴやネーミング等の使用差止通知が届いた!
自社ブランド名がいつの間にか競合他社に商標登録されてた!
商標法
商標の役割は、出所表示機能、品質保証機能、ブランド機能があると言われております。
自社のグッズ、ロゴ、サービスが他社のそれとは異なる表示、品質であると示すブランド機能として、商標は製品やサービスが「記号」化された資本主義社会において非常に重要な役割を果たしております。
また、メディア、エンタメ、広告といった領域は、グッズ、ロゴ等が重要な役割を果たしており、ブランディングを抜きに語れず、商標と向き合う必要があります。
そのため、ブランディング機能を有する商標を守る方策、新たなブランディング機能を有する独自の商標を構築する方策という視点からリーガル対応を考えていく必要があります。
さらに、新たなブランディング機能を有する商標を出願しても特許庁によって拒絶されてしまう恐れもあり、そのような場合の対策も求められます。
当事務所においては、グッズ、ロゴ、サービスのブランディングを行う商標に係る企業戦略構築から商標に関する訴訟(差止請求訴訟、損害賠償請求、不当利得返還請求、信頼回復措置請求等)、刑事告訴、類似に関する侵害対応まで、商標権に関する法的知見に基づいた豊富な経験による対応を行っております。