このような問題はないですか?
自社商品を買ったお客さまに景品をあげたいけど制限はある?
「期間限定」「今だけキャンペーン」等の売り文句は問題ない?
自社商品の広告としてSNSを使用したいが何に注意が必要?
「期間限定」「今だけキャンペーン」等の売り文句は問題ない?
自社商品の広告としてSNSを使用したいが何に注意が必要?
景品表示法
メディア・エンタメ業界においては、自社の作品等やサービスを提供する際に、様々な広告や景品提供を行うことが日常的に行われております。
しかしながら、かかる広告や景品提供についても過大性、不当性が行き過ぎると顧客の合理的選択を阻害しかねず、このような事態を防止するための法体系が景品表示法となっております。
どのような広告が景品表示法で制限される優良誤認表示や有利誤認表示、不当表示に該当するのか、景品にそもそも該当するのか、景品に該当したとしてどのような対応をする必要があるのか(総付景品、一般懸賞、共同懸賞、オープン懸賞)といった対策をするに際しては、景品表示法の理解だけではなく、省庁によるガイドラインや通達、各事業者団体の公正競争規約、各事業者団体の自主的取り決めに精通する必要があります。
また、景品表示法に抵触するとなると、消費者庁による排除措置、都道府県による排除措置、課徴金納付命令が課される恐れもあり、事業展開に大きな支障を及ぼす可能性がありますので、広告や景品提供を行う際には、景品表示法対策は必須です。
当事務所においては、自社の作品等やサービスに関する広告と景品提供を用いて公正かつ円滑な事業展開をしていくことができるよう、上記の様々な法的知見に基づいた豊富な経験による対応を行っております。